会則

第1章

(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人岡山社中と称する。
(事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を岡山市に置く。
(公告方法)
第 3 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法より行
う。
(目的)
第 4 条 当法人は、異業種間の親睦を計りつつ、各自それぞれの立場から諸問題を多いに論じ、
友情・親善・相互理解の絆によって会員の融和及び相互扶助を図ることを目的とする。
(事業)
第 5 条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員間の相互扶助、支援、親睦のための事業
2.地域交流・地域貢献に対する支援事業
3.関係諸団体との協力関係を増進するための事業
4.各種スポーツ団体に対するスポンサー活動
5.前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業

第2章 社 員

(入社)
第 6 条 当法人の事業目的に賛同し、入社した個人又は団体を会員とする。
2 会員となるためには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の過半数の同意によ
る承認を得なければならない。
3 会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)
上の社員とする。
(会費の支払い義務)
第 7 条 会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、
法人法27条の経費とする。
(会員名簿)
第 8 条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所
に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法上の社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に
通知した居所にあてて行うものとする。
(任意退社)
第 9 条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することがで
きる。
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を
除名することができる。
1.この定款その他の規則に違反したとき。
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
喪失する。
1.第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
2.総社員が同意したとき。
3.当該社員が手形の不渡り、破産等個人の信用を著しく傷付けるような事由に該当
したとき
4.当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
1.社員の除名
2.理事の選任又は解任
3.理事の報酬等の額
4.計算書類等の承認
5.定款の変更
6.解散及び残余財産の処分
7.その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度終了後3カ月以内に1回開催し、臨時社員総
会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による故障があるときは
当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決
権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権
の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1.社員の除名
2.定款の変更
3.解散
4.その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役 員

(役員の設置)
第20条 当法人は、理事3名以上を置く。
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち、副理事長1名、専務理事及
び常務理事を若干名置くことができる。
3 理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選によって理事の中から選定
する。
3 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係
のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになって
はならない。監事についても同様とする。
1.当該理事の配偶者
2.当該理事の三親等以内の親族
3.当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4.当該理事の使用人
5.前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計
を維持している者
6.前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
7.他の類似の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く)の理事又は使用人であ
る者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を
執行し、副理事長、専務理事及び常務理事は理事の過半数の同意により当法人の業務を
分担執行する。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社
員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第5章 資産及び会計

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作
成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び
第3号の書類については承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.貸借対照表
3.損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主た
る事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第27条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第28条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第29条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第30条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附 則

(最初の事業年度)
第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年8月31日までとする。
(設立時の社員)
第32条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
設立時社員 大野良浩 岡山市北区青江四丁目17番2号
設立時社員 石原由信 岡山市中区福泊10番地11
(設立時の役員)
第33条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は次のとおりとする。
設立時理事 大野良浩、石原由信、櫻田修康
設立時代表理事 大野良浩
(法令の準拠)
第34条 本定款に定めの無い事項は、すべて法人法その他法令に従う。

以上、一般社団法人岡山社中の設立のため、設立時社員大野良浩他1名の定款作成代理人であ
る司法書士佐藤ゆうきは、電磁的記録である本定款を作成しこれに電子署名する。
令和1年8月18日
住 所 岡山市北区青江四丁目17番2号
設立時社員 大野良浩
住 所 岡山市中区福泊10番地11
設立時社員 石原由信
上記設立時社員2名の定款作成代理人
岡山市北区富田町二丁目4番10号
富田町ビル2階
司 法 書 士 佐 藤 ゆ う き